税金 税務

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2012年中に養子になって推定相続人となりました。この場合、相続時精算課税は選択できるのでしょうか。

A. 贈与する人と養子の縁を組み、年の途中に推定相続人になる場合があります。ですが、相続時精算課税の選択ができるのは直系卑属の推定相続人(贈与の年の1月1日に20歳以上であることが前提です)となっておりますので、推定相続人になった前の贈与に...
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父が贈与をしてくれたその年を越えずに亡くなりました。この場合も相続時精算課税が選べるのでしょうか。

A. その場合、選択は可能ですが届出書の提出先と提出期限が違います。提出先は贈与者の死亡に関わった相続税の納税地の税務署長宛てになります。期限は贈与税申告期限か、贈与者の死亡の時に発生する相続税申告の期限のどちらか早い日までのことになります...
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住宅取得等の資金で家屋の贈与を受けましたが、その家屋に暮らすことができなくなりました。

A.原則としては、その贈与を受けた人はその年の次の年の3月15日までには家屋に暮らさなければなりません。ただし、次の年の3月15日まで暮らすことができない場合でも、遅滞などがなく、その家屋を住居用として使うことが明らかであれば特例の対象にな...
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2012年に住宅とそれ以外の他の財産を贈与されました。相続時精算課税の特別控除は受けられるのでしょうか。

A.2012年から2014年の間での贈与の場合、それぞれが特別控除の要件を満たしていたら相続時精算課税と住宅取得等資金の非課税の特例をあわせて適用することが可能です。特に、同じ人から同じ年に住宅取得等資金やその他の財産の贈与を受け、住宅取得...
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2012年に父から4300万円を、母から1000万円の住宅取得等の資金の贈与を受けました。贈与税が気になりますが、どのように計算されるのでそうか。両方全部に相続時精算課税の特別控除も選択したいです。

A.相続時精算課税の適用は、その特別控除を選択した贈与者ごとということになります。 それに2012年中の住宅取得等資金の贈与に関しては、合計の所得金額が2000万円以下の受贈者の場合に限って、1000万円まで非課税の対象となる特例がありま...
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相続税はどんなふうに算出されるのでしょうか。

A.まず、相続税計算の基準となる課税価格の算出から始まります。その算出は次の通りです。 贈与か相続で得た財産の価額とみなし相続などで得た財産の価額を足し、そこから非課税財産の価額を引きます。そこにまた相続時精算課税の対象となる贈与財産価額...
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相続時精算課税を選んだら、贈与税はどんな金額になるのでしょうか。

A. 具体的な例をあげてみましょう。 父から1000万円を、母から400万円を贈与してもらい、この中で父の贈与を相続時精算課税にした場合、母からの贈与は110万円の基礎控除額の対象となり、最終的には290万円に1.5割を乗じた金額から10...
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相続時精算課税に対して、贈与税額はどんな形で計算されるのでしょうか。

贈与税の価額や価格から、特別控除額を引いた後の金額に、一律20%の税率で計算されるのが原則です。 相続時精算課税の対象となる財産は、贈与者以外の人からの贈与財産とは分けて、その年の贈与財産の価額を合わせた税額が贈与税の課税価格となります。...
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相続時精算課税の選択を行ってもらうために贈与税の申告書を出したいんですけど、その贈与を受けたその年に受贈者が亡くなってしまいました。この場合はどうしたらいいのでしょうか。

A.その受贈者が相続時精算課税の対象となっていて、贈与が行った年の次の年の3月15日以前に死亡し、該当する書類を提出していない状況なら、受贈者の死亡を知った日の次の日から10ヶ月以内に、申告書と届出書を死亡者の管轄税務署に提出してください。...
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相続時精算課税の選択を行った贈与税の申告書には、特別に添付しなければならない書類があるのでしょうか。

相続時精算課税の選択が必要な受贈者は、贈与が行った年の次の年の2月1日~3月15日までの時期に管轄税務署宛てに、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付して提出してください。この届出書には、以下の書類の添付が必須となっています。 ...
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