A.相続時精算課税の適用は、その特別控除を選択した贈与者ごとということになります。
それに2012年中の住宅取得等資金の贈与に関しては、合計の所得金額が2000万円以下の受贈者の場合に限って、1000万円まで非課税の対象となる特例があります。なので、父からの贈与の場合、4300万円から非課税金額の1000万円と相続時精算課税特別控除の2500万円を引いた800万円が課税金額となり、ここから2割を乗じた160万円が最終贈与税金額となります。
母からの贈与は、相続時精算課税の特別控除の金額が課税金額を超えるので、翌年以降の繰り越しとなり贈与税金額は0となります。
この場合、住宅取得等資金の非課税は受贈者1人につき1000万円の限度があるため、父の贈与に適用したら母の贈与に関しては適用されないことに注意してください。