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相続時精算課税に対して、贈与税額はどんな形で計算されるのでしょうか。

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贈与税の価額や価格から、特別控除額を引いた後の金額に、一律20%の税率で計算されるのが原則です。
相続時精算課税の対象となる財産は、贈与者以外の人からの贈与財産とは分けて、その年の贈与財産の価額を合わせた税額が贈与税の課税価格となります。
その贈与税は、2500万円か、贈与者ごとの贈与税課税の価額のどちらか低い方の税額を控除することになります。税率は贈与者ごとに算出された贈与額課税の価額に其々2割の税率になります。

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