A. その場合、選択は可能ですが届出書の提出先と提出期限が違います。提出先は贈与者の死亡に関わった相続税の納税地の税務署長宛てになります。期限は贈与税申告期限か、贈与者の死亡の時に発生する相続税申告の期限のどちらか早い日までのことになります。それに、相続税申告の期限が届出書の期限となったら、相続税の申告書にこの特例の届出書も一緒に出さなければなりません。相続税の申告が要らなくとも、この特例が欲しい場合は、届出書だけでも相続税申告の期限まで提出してください。
最後に、この届出書の提出には以下の書類の添付が必要です。
*受贈者の戸籍の附票のコピーまたは受贈者が20歳になった時以降の居所や住所が証明できる書類
*受贈者の戸籍の謄本または受贈者が贈与者の推定相続人であることと、生年月日と氏名が証明できる書類
*贈与者の住民票のコピーまたは贈与者が65歳になった時以降の居所や住所、生年月日と氏名が証明できる書類