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相続時精算課税の選択を行ってもらうために贈与税の申告書を出したいんですけど、その贈与を受けたその年に受贈者が亡くなってしまいました。この場合はどうしたらいいのでしょうか。

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A.その受贈者が相続時精算課税の対象となっていて、贈与が行った年の次の年の3月15日以前に死亡し、該当する書類を提出していない状況なら、受贈者の死亡を知った日の次の日から10ヶ月以内に、申告書と届出書を死亡者の管轄税務署に提出してください。これで、贈与してもらった財産が相続時精算課税の対象となることができます。
この届出書には、以下の書類の添付が必須となっています。

*受贈者の戸籍の謄本または抄本、もしくは受贈者が贈与者の推定相続人であることと、死亡年月日、生年月日と氏名の証明、受贈者が20歳になった時から死亡日までの居所や住所が証明できる書類

*贈与者の住民票の抄本または贈与者が65歳になった時以降の居所や住所、生年月日と氏名が証明できる書類

*相続時精算課税選択届出書付表

*受贈者の相続人の戸籍謄本または抄本か、受贈者の全ての相続人を明確にする書類

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