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住宅取得等の資金で家屋の贈与を受けましたが、その家屋に暮らすことができなくなりました。

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A.原則としては、その贈与を受けた人はその年の次の年の3月15日までには家屋に暮らさなければなりません。ただし、次の年の3月15日まで暮らすことができない場合でも、遅滞などがなく、その家屋を住居用として使うことが明らかであれば特例の対象になり、12月31日まで延長してもらうことができます。
しかし、この12月31日を超えても受取者の居住が不可能な場合は、その日から2か月を経過する日までに修正の申告書を出すと同時に、増加した税額を納めなければなりません。

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