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相続時精算課税を選んだら、贈与税はどんな金額になるのでしょうか。

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A. 具体的な例をあげてみましょう。
父から1000万円を、母から400万円を贈与してもらい、この中で父の贈与を相続時精算課税にした場合、母からの贈与は110万円の基礎控除額の対象となり、最終的には290万円に1.5割を乗じた金額から10万円を引いた33.5万円が雑徭税金額となります。その反面、父からの贈与は相続時精算課税の適用を受けるので、特別控除額が1000万円となります。3年に渡って繰り越され、最終的には3年目の控除を受けた残りの金額である500万円で贈与税額の計算が行われます。この場合、500万円に2割を乗じた金額100万円が最終的な贈与税金額となります。相続時精算課税を一度選んだら、撤回は絶対にできませんので注意してください。それに、この特別控除の対象になるためには、期限内の贈与税の申告が必須です。
この特別控除を選んだ場合、その選びによる贈与者が亡くなった時の相続税課税の価額に、その贈与者の贈与で取得した財産の贈与際の価額の加算が行われます。

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