A. 贈与する人と養子の縁を組み、年の途中に推定相続人になる場合があります。ですが、相続時精算課税の選択ができるのは直系卑属の推定相続人(贈与の年の1月1日に20歳以上であることが前提です)となっておりますので、推定相続人になった前の贈与に関しては特例の適用の対象には入りません。推定相続人になった以降の贈与に関しては、特例の適用は可能です。
したがって、財産の贈与の後に養子の縁を組んだ場合は特例の対象にならず、基礎控除の110万円だけが適用されることになります。逆に養子の縁を組んだあと財産の贈与が行われた場合は、特例の対象となり最大2500万円の控除が受けられます。