A.2012年から2014年の間での贈与の場合、それぞれが特別控除の要件を満たしていたら相続時精算課税と住宅取得等資金の非課税の特例をあわせて適用することが可能です。特に、同じ人から同じ年に住宅取得等資金やその他の財産の贈与を受け、住宅取得等資金の特例を選択したら、その他の財産の関しての相続時精算課税の適用が可能です。
適用の順番は、住宅樹徳等資金の特例による非課税額を先に計算して、それから控除しきれていない住宅取得等の資金額とその他の財産額を合わせて相続時精算課税の特例を適用することとなります。このように全ての控除を受けてからの残額にたいして一律2割の贈与税が賦課されることとなります。