A.2014年12月31日までの時期に、住宅取得等の資金の贈与を親から受けた20代以上の子が、次のいずれかの条件を満たしたら、贈与者となる親の年齢が65歳未満でも相続時精算課税が選べます。
対象者は、次の要件をすべてに当てはまる人となります。贈与が行われた際の受け身が日本国内に住所があるか、無くとも日本国籍を持っているか、贈与を行う方が贈与前5年以内に日本国内の住所を持っているかのどちらかが最初要件で、また贈与者の直系卑属である推定相続人にあてはまること、贈与を受けた年の一月1日において20歳以上であることが必須となります。
なお、住宅取得等の資金の範囲とは、贈与の受けた方が自分の居住用である一定の家屋の新築や取得、また自分の居住している家の一定の増改築などの支払いのための金額をいいますが、贈与を受けた人に一定の親族等の贈与を受けた人と特別な関係のある人との請負契約などに従って行う新築・増改築などの場合、こういった人から取得する場合は特例対象外となります。
一定の家屋とは、家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上・床面積の半分以上の部分が専ら居住用として使われている・買った家屋が中古の場合、耐火建築物だったら取得の日の25年以内に建てられたもの、耐火建築物以外だったら20年以内に建てられたものの要件に当てはまる日本国内の家屋のことをいいます。
一定の増改築とは、工事の費用が100万円以内であること、また居住用の部分の工事費用が全体の50%以上を超えること、増改築などを行った後に、家屋に床面積の50%以上が専ら居住用として使われていること、その家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上の要件にすべて当てはまる増改築のことをいいます。
手続きは、贈与を貰った年の次の年の2月1日~3月15日までの時期に、相続時精算課税選択届書と住民票のコピー、登記事項証明書などの書類を添付した相続時精算課税選択の特例適用を受けたいという趣旨のある贈与税の申告書を納税地の管轄税務署に提出してください。