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相続時精算課税に関する選択と相続税の申告は、義務付けられているのでしょうか。

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A,贈与の際に、贈与財産に関する贈与税を納付し、その贈与者が亡くなった際の、その贈与財産の贈与時の価格に相続財産の価額を足して計算した金額に基づいて合算した相続税額から、もう完納した贈与税相当額を控除することで贈与税と相続税を通じた納税を行うのが相続時精算課税です。なので、相続時精算課税の選択をされた場合、この制度を適用して贈与を受けた財産を相続財産に足して相続税を計算します。この計算で、相続税の基礎控除額以下の金額だったら相続税の申告は要りません。しかし、相続時精算課税を適用した財産の中ですでに納付した贈与税があったら、相続税の申告で還付が受けられます。

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